光サービス契約約款

更新2023/06/30

光テレビ光インターネット(pdf)BBIQ光電話(公式サイト)

<FTTH(光ファイバーを使用したサービス)>契約約款
(2022年10月)

 第1節 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ぴーぷる(以下「当社」といいます。)は、このぴーぷる光テレビサービス契約約款(別表を含みます。以下「本約款」といいます。)により、当社が設置する有線電気通信設備によるサービス(附帯するサービスを含みます。)を提供します。
 
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を総務大臣に届けた上で、当社とぴーぷる光テレビサービス加入契約(以下「加入契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承諾を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則第22条の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
 
(用語の定義)
第3条 本約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
放送サービス 当社が再送信同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再送信サービス
本契約 本約款第8条により成立した契約
申込者 当社に利用申し込みをする個人または法人
本施設 当社の放送センターから加入者の受信機に至るまでの施設
当社施設 本施設のうち、当社の放送センターからV-ONUまでの施設
加入者施設 本施設のうち、V-ONUの出力端子の接続線から受信機に至るまでの施設
V-ONU 当社施設の需要場所側の終端に設置される放送用光受信機
引込施設 クロージャからV-ONUまでの施設
受信機 テレビ、録画等の機器
消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

(ぴーぷる光テレビサービスの提供区域)
第4条 当社のぴーぷる光テレビサービス(以下「光テレビサービス」といいます。)は、別記1に定める提供区域において提供します。
(当社が提供する放送サービス)
第5条 当社が提供する光テレビサービスは、次のとおりとします。
(1)地上デジタル放送
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送およびデータ放送、ラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービス
(2)BSデジタル放送およびCSデジタル放送
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送およびデータ放送、ラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービスで(1)に定める放送を除く
(3)自主放送当社による放送サービス

第2節 加入契約
(加入契約の単位)
第6条 加入契約は、引込線1回線ごとに1の契約といたします。ただし、引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同等とする)ごととします。
2 引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という。)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
 
(最低利用期間)
第7条 加入者は、提供開始日から少なくとも1年間継続して利用していただきます。この期間内に契約の解約があった場合は、加入者は、当社の定める期日までに、別表4に定める期間内解約料を、一括して当社に支払うものとします。ただし、当社の責に帰する理由により、サービスを提供できなくなった場合、または、第15条による初期契約の解約の場合は、この限りではありません。

(加入契約の成立と契約の有効期間)
第8条 申込者が、本約款を承認の上、当社所定の方法により申込を行い、当社が申込を承諾したときに、サービスの提供に関する契約が成立するものとします。
2 当社は前項の定めに係わらず、次の場合には本契約を承諾しない場合があります。
(1)加入申込内容に虚偽の届出のあることが判明した場合
(2)引込施設及び保持が困難な場合
(3)申込者が、第14条(当社が行う光サービス提供の利用停止)及び第17条(当社が行う加入契約の解除)に定める理由により停止または解約を受けたことがあるとき、若しくはその恐れがあるとき
(4)申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)その他、サービスを提供するうえで当社の業務遂行上、支障がある場合
3 申込者は、所有または占有する敷地、家屋または構築物等において、地主、家主その他利害関係人があるときには、本施設の設置、保守、その他本約款の履行のため、当社が敷地、家屋または構築物等を使用することについてあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては、申込者が責任を負うものとします。
4 契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第16条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。

(提供開始日)
第9条 加入申込に基づき、当社が光テレビサービスの工事が完了した日を光テレビサービスの提供を開始した日(以下「提供開始日」といいます。)とします。

(名義変更)
第10条 相続または特に当社が認める場合にのみ、加入者は加入契約を継承する申込者に契約名義を変更申し込みすることが出来るものとします。
2 前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の方法により、当社に申し出るものとします。なお、名義変更時には、身分を証明するものを提示するものとします。
3 当社は、前項の申し出について、第8条(加入契約の成立と契約の有効期間)の規定に準じて取り扱います。
4 加入契約を継承する申込者は、設置場所の変更、接続調整等が必要になったとき、それらに要するすべての工事費等の費用を負担するものとします。

(契約内容の変更)
第11条 加入者は、光テレビサービス内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法により、当社に申し出るものとします。
2 当社は、契約内容の変更の申し出があった場合、当社の指定する期日までに受け付けたものについて、当社の指定する期日から変更された内容によって光テレビサービスを提供します。
3 第1項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者は、当社所定の方法により、すみやかに当社に申し出るものとします。
4 光テレビサービス内容を変更する場合は、別表3に定める工事費等を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。

(契約者回線等の移転)
第12条 加入者は、光テレビサービス提供区域内において、当社施設の移転を請求することができます。
2 前項の場合、加入者は、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
3 当社は、前項の申し出について、第8条(加入契約の成立と契約の有効期間)の規定に準じて取り扱います。
4 加入者は、別表3に定める工事費等を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。

第3節 光サービス提供の停止
(加入者が行う光サービス提供の一時休止)
第13条 加入者は、当社が提供する光テレビサービスの利用を一時休止する場合は、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。なお、最低利用期間満了前の一時休止はできないものとします。また、一時休止後、特に当社が認める場合を除いては、光テレビサービスの利用を再開された後、1年以内の再一時休止はできないものとします。
2 本条の一時休止期間は最長 12 ヶ月とします。
3 当社は、一時休止期間満了予定日(予定日が不定の場合は、利用休止期間が 12 ヶ月に達する月の末日)までに、当社が提供する光テレビサービスの利用を休止した加入者から、サービス利用再開の請求がない場合は、その本契約を解約できるものとします。
4 当社は、前項の規定によりその本契約を解約しようとするときは、原則としてあらかじめ加入者に当社の定める方法でそのことを通知します。ただし、加入者と連絡がとれない状態が一定期間継続したときは、この限りではありません。

(当社が行う光サービス提供の利用停止)
第14条 当社は、加入者が次のいずれかに該当し、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光テレビサービスの料金、その他の債務(この本約款の規定により、支払いを要することとなった光テレビサービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、光テレビサービスの利用を停止することがあります。
(1)光テレビサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第33条(禁止事項)の規定に違反したとき
(3)前各号のほか、本契約に違反する行為であって、当社の業務遂行または当社が設置する有線テレビジョン放送設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあると当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定により光テレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を当社の定める方法で加入者に通知します。ただし、第1項3号の規定により光テレビサービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。

第4節 加入契約の解除
(初期契約解除)
第15条 放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、申込者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって加入契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が申込者に対し、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、申込者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入契約を解除できます。
3 当社は申込者に対し、あらかじめ当社が別表1及び別表3に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの加入契約料及び既に工事が実施された場合の工事費等を負担していただきます。ただし、キャンペーン等で上記料金が割引されている場合は、上記料金を上限に割引された金額にて負担していただきます。
4 加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合は、当社は、これを申込者に返還します。ただし、当社は、前項に基づき当社が申込者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。

(加入者が行う加入契約の解約)
第16条 加入者は、本契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、当社は光テレビサービスの提供を停止し引込施設を撤去します。なお、加入者は、別表3に定める工事費等を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。ただし、撤去にともない、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者は、自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
3 解約に際しては、初期費用及び加入の際に申し受けた工事費等は、加入者に返戻いたしません。

(当社が行う加入契約の解除)
第17条 当社は、第14条(当社が行う光サービス提供の利用停止)の規定により光テレビサービスの利用を停止された加入者が、なお、その事実を解消しない場合は、その光テレビサービスを強制解約することができるものとします。なお、強制解約の際、加入者は、当社が契約の強制解約を通知した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納金」という)を支払う義務を負います。
2 当社は、加入者が次のいずれかに該当した場合には、前項の規定にかかわらず、光テレビサービスの利用停止をしないでその光テレビサービスを解約できるものとします。
(1)加入者が第33条(禁止事項)の規定のいずれかに該当する場合、または申込の際に申込事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき
(2)加入者に対する差押え、または仮差押えの申し立てがあったとき
(3)加入者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき
(4)加入者と連絡が取れず、当社が光テレビサービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき
(5)V-ONUの終端の場所に加入者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき
(6)加入者が死亡または解散したことを当社が知ったとき
3 当社は、前2項の規定により、その本契約を解約しようとするときは、原則としてあらかじめ加入者にそのことを通知したうえで、引込施設を撤去します。ただし、光テレビサービスに関する当社の業務の遂行または有線テレビジョン放送施設等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 本条による解約の場合、加入者は、別表3に定める工事費等を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。また、撤去にともない、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者は、自己の負担で、その復旧工事を行うものとします。
5 解約に際しては、初期費用及び加入の際に申し受けた工事費等は、加入者に返戻いたしません。

第5節 料金等
(基本サービス料)
第18条 加入者は、別表2に定める利用料金を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに、当社に支払うものとします。
2 加入者は、利用料金について、提供開始日を含む暦月の翌暦月分から起算して、光テレビサービスの解約があった日を含む暦月までの料金を支払っていただきます。
(注)当社が設定した利用料金には、日本放送協会(以下「NHK」といいます。)の受信料(地上波及び衛星放送波の受信料)は含まれていません。
3 加入者は、利用料金をサービス提供月の翌暦月に、当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに支払うものといたします。
4 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定の1ヶ月前までに該当の加入者に通知いたします。

(加入契約料)
第19条 加入者は、別表1に定める加入契約料を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。また、工事の実施予定日確定前に本契約の解約があった場合はこの限りではありません。
2 工事実施予定日確定後に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、お客さま解約手数料として別表1に定める加入契約料を負担していただきます。

(工事費等)
第20条 加入者は、別表3に定める工事費等を当社の指定する方法により、当社の指定する期日までに当社に支払うものとします。また、工事の着手前に本契約の解約またはその工事の取り消し(以下この条では解約 等)があった場合はこの限りではありません。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解約等のあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。

(遅延損害金)
第21条 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、その遅延期間につき年14.6%(年365日の日割り計算による)の遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。

第6節 施設等
(施設の設置および費用負担)
第22条 当社は、放送センターから受信機までの本施設のうち、放送センターから光回線終端装置(V-ONU)までの当社施設の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。
2 当社のサービス提供に必要な当社施設の設置工事は、当社所定の使用機器、工法等により、当社指定の工事会社が行うものとします。
3 加入者は光回線終端装置(V-ONU)の出力端子からテレビ受信機までの加入者施設の設置工事に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
4 光回線終端装置(V-ONU)の設置場所は需要場所の地点とし、クロージャから最短距離にある場所を基準として、加入者と当社の協議によって定めます。
5 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。但し、該当工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。

(設置場所の変更および費用負担)
第23条 加入者は、光テレビサービス提供区域内において技術的に接続が可能な限り、引込施設の設置場所を変更できるものとします。
2 前項の場合、加入者は、当社所定の方法により、当社に申し出るものとし、別表3に定める金額を当社に支払うものとします。
3 加入者は、この変更に要するすべての工事等の費用(加入者以外の者に生じる費用を含む)を負担するものとします。

(設置場所の提供)
第24条 当社は、引込施設を取り付けするため、必要に応じて、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとし、加入者には無償による取り付け場所の提供を承諾していただきます。なお、引込施設に係る電源は加入者が設置するものとし、その電気料金及び消耗品は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係者があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

(施設の所有)
第25条 当社は、当社施設を、加入者は、加入者施設をそれぞれ所有します。

(立入り)
第26条 加入者は、当社、または当社の指定する工事会社が、本施設の敷設、撤去、維持管理、保守等を行うために、加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等の立入りについて協力を求めた場合は、これを承諾するものとします。

(施設の維持管理、保守工事)
第27条 本施設の維持管理は、所有区分によりそれぞれの所有者が行うものとします。
2 当社施設の保守工事は、当社または当社所定の使用機器、工法等により、当社または当社指定の工事会社が行うものとします。
3 加入者は、当社施設の維持管理、保守工事の必要上、当社が提供する光テレビサービスを停止する場合があることを承認いただきます。

(故障)
第28条 当社の指定する工事会社、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の受信機及び加入者施設に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、加入者の受信機及び加入者施設の異常の調査及び修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により、当社施設に故障が生じた場合は、その施設等の修復に要する費用を別表5で定める額を負担するものとします。

(責任事項)
第29条 当社施設の維持及び管理の責任範囲は、引込施設までとします。
2 加入者は施設の維持・管理の必要上、第1条に定める当社の業務が一時的に停止する事を了承するものとします。
 
第7節 雑則
(加入者に係る情報の取扱い)
第30条 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)および放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第159号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護に関する宣言および本約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は、加入者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者及びサービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みます。
(1)加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日に関する事項
(2)契約内容に関する事項
(3)利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、その他の料金請求・支払いに関する事項
(4)加入者のテレビ視聴履歴に関する事項
3 当社は、前項に記載する加入者の個人情報を、次の目的のために利用するものとします。
(1)当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、番組表等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため
(2)加入者のテレビの視聴履歴や操作に関する記録に関する分析を行い、加入者が支障なく視聴が継続できるように設備の保守等を行うため
(3)上記(1)~(2)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため

(放送内容の変更)
第31条 当社は、都合により予告なしに放送内容を変更することがあります。なお、変更によって加入者に生ずる損害の賠償には応じません。

(免責事項)
第32条 当社は、次に掲げる場合については、損害の賠償を負わないものとします。
(1)天災、事変、不測の事故、通信衛星の故障、第三者の原因による事故等により当社施設が停止した場合
(2)工事等によるサービス提供の停止及び変更が生じた場合
(3)当社の責に帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等をいいます)が発生したとき
2 当社は、光テレビサービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、及び光テレビサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負いません。

(禁止事項)
第33条 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)引込施設の損壊、改変もしくは増設等の工事
(2)当社が提供する光テレビサービスを第三者へ供給すること
(3)当社の提供する光テレビサービスについて著作権侵害等、法令に反する利用
(4)対価の有無に係わらず、加入者が当社の提供するサービスを公に上映すること、またはその複製物を頒布すること
2 加入者は、前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、加入者に対し、損害の賠償を請求することがあります。また、加入者に損害が生じても、当社はその責任を負いません。

(国内法への準拠)
第34条 本約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争の解決等については、その債権額に応じで佐賀地方裁判所または佐賀簡易裁判所と第一審の管轄裁判所とします。

(定めなき事項)
第35条 本約款に定めなき事項が生じた場合、当社、加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

別記
1.ぴーぷる光テレビサービスの提供区域
ぴーぷる光テレビサービスの提供区域は、次に掲げる区域のうち当社が別に定める区域とします。
市町村の区域
佐賀県唐津市

附則
 1 本約款は、2022 年 10 月  1 日から実施します。

別表
別表1 加入契約料
金 額
11,000 円(税込)

別表2 基本サービス
(1) 基本サービス料
品目  単 位   月 額
  プラン利用料  地上波プラン※1 1契約 2,200 円(税込)
 地上波
衛星放送プラン
※1 ※2
1契約 2,200 円(税込)
 増設 ※3 1台  330 円(税込) 
※1前納割引( 6ヵ月前納は0.5ヵ月割引 / 12ヵ月前納は1ヵ月割引 )
注意)滞納期間が3ヵ月を越した場合は、月払(前納割引解除)に変更するものとします
※2利用料にはNHK受信料は含まれません
※3各種施設・病院・寮・ホテル(旅館)・企業などでの視聴の場合は、テレビ設置台数が1台増すごとに上記金額を加算するものとします、詳しくはお問合せ下さい。
※4月単位で支払う料金についての請求書および領収書の発行は行わないものとします

(2)休止料
項 目  単 位  月 額
 休止料 1契約   無 料
※1 休止料適用時は、別表2(1)に定める料金の支払いは要しません
※2 休止の申し出を受理したあと、翌月以降の基本サービス料がすでに支払われている場合については、休止した日の属する月の翌月から加入者へ返却するものとします
※3 休止を終了し再開を希望する場合には、当社の指定する方法により当社に申し出るものとします。なお、別表2(1)に定める料金は、利用再開した日の属する月から支払うものとします

別表3 工事費等
項目  単 位  金額
基本工事費(派遣工事) ※1 1の工事毎に 3,300 円
(税込)
新設・変更に
係る工事費
※2
配線工事費 1の工事毎に 16,500 円
(税込)
標準ブースター設置工事
(材料費込)
1の工事毎に 23,000 円
(税込)
高出力ブースター設置工事
(材料費込)
1の工事毎に 55,000 円
(税込)
ケーブル配線工事
(材料費込:1mあたり)
1の工事毎に 600 円
(税込)
分配器設置工事
(材料費込:1台あたり)
1の工事毎に 11,000 円
(税込)
TV端子取替工事
(材料費込:1個あたり)
1の工事毎に 4,800 円
(税込)
電源工事
(材料費込:1ヶ所あたり)
1の工事毎に 4,400 円
(税込)
移転に係る
工事費※3
移転費用 集合住宅共聴方式 1の工事毎に 3,300 円
(税込)
上記以外 1の工事毎に 7,700 円
(税込)
全撤去
(引込線撤去)
1の工事毎に 11,000 円
(税込)
解約撤去に
係る工事費
撤去費用 集合住宅共聴方式 1の工事毎に 3,300 円
(税込)
上記以外 1の工事毎に 7,700 円
(税込)
全撤去
(引込線撤去)
1の工事毎に 11,000 円
(税込)
移設に係る
工事費
移設費用 宅内調査費用 1の工事毎に 5,500 円
(税込)
移設工事費 1の工事毎に 16,500 円
(税込)
手続きに係る手数料 基本プラン
変更手数料
1の手続き
毎に
16,500 円
(税込)
※1基本工事費は、派遣工事を伴う場合のみ適用となります。なお、当社が別に定めるコンピュータ通信網サービス第3種コンピュータ通信網サービスと同時工事の場合は、別表3工事費等の基本工事費(派遣工事)の支払いを要しません。ただし、2022年7月1日以降に第3種コンピュータ通信網サービスの申込みがあり、かつ、第3種コンピュータ通信網サービスと同時に本契約の解除をされる場合は、この限りではありません。
※2上記の工事に伴い、V-ONU以降において、配管工事、管路工事、管路引き込み工事又は機器の設置など特別な工事を要する場合、工事費および機器代について実費を支払っていただきます
※3第12条(契約者回線等の移転)に定める契約回線等の移転に係る工事費については、新設に係る工事費と解除に係る工事費の双方を適用します
※4第23条(設置場所の変更)に定める設置場所の変更に係る工事費については、実費を支払っていただきます。

別表4 期間内解約料
項 目 単 位 月 額
期間内解約料 利用開始月から12ヶ月未満 5,500 円(税込)

別表5 修復・補填費用
項 目 単 位 金 額
V-ONU等 1 台あたり 18,700 円(税込)
その他付属品 実費

別表6 その他費用
※1当社が別に定める条件を満たす場合は、請求書発行手数料の支払いを要しません
項 目 単位 金額
請求書発行手数料 ※1 1の請求書毎に 330 円(税込)
取消料
(工事予定日確定後)
1の契約毎に 11,000 円(税込)

注目の投稿

ぴ~ぷるからのお知らせ

更新2023/03/31 ぴ~ぷるサービス ご契約者各位 ぴ~ぷるサービス終了のお知らせ  平素は、弊社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。  さて、突然のお知らせで大変恐縮ではございますが、唐津市情報化基盤光ケーブル推進事業に伴い、下記の通り光ケーブル移行後に...